1.葉面散布の分類 4. 苦土と植物体内での役割 6.液状複合肥料 2.微量要素の必要性 5.微量要素の補給, 7. カルシウム肥料 ,ホウ素肥料 3. 有機酸の効果 葉面吸収の条件 ,液肥の高濃度化
1.葉面散布剤の分類
| 1 |
肥料 |
農水省による登録、検査、認可、保証票を必要とするもの。 |
| 2 |
植物活性剤 等
肥料でないもの |
農水省に認可されず保証票を必要としないもの。
(アミノ酸、植物抽出成分、酸化物等多種) |
| 3 |
農薬(植物生育調整剤) |
農薬取締法による登録、検査、認可を必要とするもの。 |
の3つに大別されます。
1)について肥料取締法により、
「肥料とは植物の栄養に供すること又は植物の栽培にしするため、土壌の化学的変化を もたらすことをを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として 植物に施されるものをいう
。」(肥料取締法第2条)となっておりますが、簡単にいう と作物の栄養になるものです。更に細かく分類すると、
液状複合肥料 N,P,K 2要素以上合計 8%以上含有すること
(苦土、微量要素含有可)、
液体微量要素複合肥料 マンガン、ホウ素合計 0.3%以上 のほか、
液体珪酸カリ肥料 (アルカリ) 液状窒素肥料、液体リン酸肥料、液体副産窒素肥料、液 体副産マンガン肥料に分類されますが、葉面散布剤としてはほとんどが液状複合肥料に含 まれます。
その理由は、特に微量要素を高濃度に含有させる場合、N,P,K を含めた液状複合 肥料にしたほうが溶解度が高いためです。
2)植物活性剤は成分の保証、公的機関の認可がないので、JAS法認定資材または改正農 薬取締法に準じた特定農薬を利用する方が良いでしょう。
3)農薬(植物生育調整剤)について農薬取締法により、
「農薬とは農作物を害する菌、線虫、ダニ、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの 防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、その他 の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑 制に用いられる生長促進剤、発芽抑制剤をいう。」 (農薬取締法1条)
簡単にいうと植物ホルモン等の開花、着色、熟期促進剤、落花防止剤、
摘果剤、薬害防止剤 (炭酸カルシウム)などです。
肥料の場合は、農林水産省登録のあるものをご使用ください。
特に登録番号、保証成分量(成分表示)のない商品にはご注意ください。
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